こんにちは。大賀信幸です。すべては観察から始まる。
不動産投資 駐車場
駐車場は土地だけ貸しているのであれば消費税必要ありません。
で、どうなるの
駐車場って知っているようで知らないノウハウあります。
- 車庫証明の署名押印の件
- 車庫証明を法人名義にできる件
- 消費税が必要なくなる件
- 営業車庫の件
- コインパーキングの件
1.車庫証明の署名押印の件
警察署に提出する書類は以下です。警察署やwebサイトからダウンロードできます。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在地・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面 自認書
- 保管場所使用承諾証明書
ここで大家さんの署名押印が必要な書類は、5,保管場所使用承諾証明書だけです。
ちなみに4,は自分の土地に自分の自動車の車庫証明書類用です。
この5,保管場所使用承諾証明書は少しだけ奥が深いのです。
書面を上から見ていきますね。
○保管場所の位置
地積地番などを記入します。住所とか書いてありますが、住所は建物を表記する場合です。正確には土地だけでは住所はないのです。駐車場の名称を記載します。申請者が記入します。
○保管場所の使用者
使用者の住所や氏名を記載します。法人名もあります。
大家さんは記入必要なしです。申請者が記入します。
○保管場所の契約者
この土地の賃貸借契約者の氏名と住所などを記入します。使用者と契約者が同じ場合は氏名欄に、上記に同じと記入します。使用者と契約者が異なる場合は、該当箇所に○をつけます。
大家さんは記入必要なしです。申請者が記入します。
○使用期限
原則として、店子さんと大家さんとの駐車場賃貸借契約の期間を記入します。
大家さんは記入必要なしです。申請者が記入します。詳細は後を参考にしてください。
○駐車場の所有者又は管理委託者
車庫の所有者、または管理者の住所・氏名を記入し、押印します。
ここに大家さんの個人の住所を記載します。しかし昨今、個人住所を載せるのは問題があるようにも思います。個人情報の流失とか。いやがらせとか。何も悪いことしてないのに、あれこれ言うてくる人もいます。
2.車庫証明を法人名義にできる件
僕の場合は嫌がらせとかまったくないのですが、私的なことと仕事と切り離しています。ゆえに個人の住所はなるべく表に出さないようにしています。
この車庫証明の書類に僕の名前と住所を記入しない方法があります。
所有者としてではなく、この土地の管理者として僕の場合は僕の会社名と会社の住所を記載しています。
個人情報は守れます。
なおかつ、これらの書面の提出が頻繁になる場合などは、僕がいちいち出向かなくても、署名押印しなくても会社のスタッフが署名押印出来るメリットもあります。
また、警察署によれば契約期間が1ヶ月未満とすると車庫証明が取れない場合もあります。ここ注意です。
3.消費税が必要なくなる件
駐車場の場合どうやら土地だけ賃貸するのであれば消費税必要ないのです。ここに設備が入ると消費税が義務になってきます。この場合の設備とは、例えば地面を更地からアスファルト舗装にするとか。コインパーキングの設備をつけるとか。これらには消費税必要です。
4.営業車庫の件
コインパーキングは別にして、長期に例えば運送屋さんの営業車庫で賃貸するのであれば運送屋さんに土地だけ賃貸して、運送屋さんがアスファルト舗装をするような計画にすれば長期に渡って消費税は必要ありません。現在消費税は10%ですからね。運送屋さんにすれば1年を11ヶ月分の家賃で計算できますからね。
5.コインパーキングの件
これ発明した人天才です。難点は不法に駐車して放置される場合でしょう。勝手にこの車を処分する訳にはいきませんし。処分するとしても処分費用必要でしょうし。ここ問題があります。
で、どうしたの
僕の場合は営業車庫として賃貸している不動産もあります。ゆえに上記の消費税の部分が少し詳しいのです。コインパーキングは上記の放置された場合の適法での対処の仕方に問題があるので現時点では手を出していません。
大手のコインパーキング屋さんに加盟するとの方策もあるようですが、あまり面白くなさそうなので今は様子見している状態です。将来、放置自動車の問題が解決されたら参入してみようと思います。
で、どうするの
駐車場としての不動産投資は建築物がないので、減価償却費の対象にはなりません。設備をすれば別ですが。この部分を逆手にとって土地だけ賃貸するとして、消費税を回避できます。
大家さんの立場で消費税もらうもらわないはまったく関係ないのです。なぜなら消費税は預かっている税金であるから。しかし店子さんに取っては大問題です。ゆえに出来る限りの節税などの方策は店子の為にもするべきです。
店子が車庫証明を要求してくる場合、個人名と個人住所の記載に違和感を覚える方は所有者ではなく、管理者を書類上記載するのが良いかもしれません。
僕の場合は所有者は僕で管理者を僕の会社にしています。法人を所有していない場合は、仲介業者である不動産屋さんに管理者になってもらう方策もあります。これらの場合はいちいち、署名押印しなくて良いというメリットあります。
まとめ
駐車場として不動産投資をされていない方はぜひこの形態で投資してみてください。意外に手間はなく、トラブルもないものですよ。消費税の問題を解決するだけでも店子さんに喜んでもらえます。
コインパーキングは僕に取りまして、放置自動車の問題があるので様子見しています。ご経験のある方は是非教えてください。