不動産投資 駐車場【車庫証明って割と奥が深い】

どうされましたか

不動産投資で駐車場の車庫証明ってどうするの。

こんにちは。大賀信幸です。すべては観察から始まる。

不動産投資で駐車場を経営した場合。車庫証明に付いて解説します。

不動産投資 駐車場 車庫証明

車庫証明ってまずは車庫証明をする人は2種類あります。地主と管理者です。具体的にはまさに地主とその駐車場を管理している人や会社になります。地主も個人、法人どちらでもありです。

地主用の車庫証明書類の詳細

ネットで調べるとその全部が店子の立場で車庫証明もらうにはどうしたら良いのかへの検索結果です。大家さんの立場の情報がないのです。

提出書類は、

1、自動車保管場所証明申請書

2、保管場所標章交付申請書

3、保管場所の所在図・配置図

4、保管場所使用権原疎明書面(自認書)

5、保管場所使用承諾証明書

申請書類一式は、警察署の窓口やウェブサイトなどで入手することができます。

このうち、大家さんの署名押印が必要なのは、

5、保管場所使用承諾証明書

だけです。参考までに4、は車庫証明申請者が自分の土地で自動車を保管する場合です。

では具体的に5、を見てみましょう。

〇保管場所の位置

車庫の住所や駐車場の名称などを記入します。

大家さんはここ記入の必要なしです。これは申請者が記載します。

〇保管場所の使用者

使用者の住所や氏名などを記入します。

大家さんはここも記入の必要なしです。ここも申請者が記載します。

〇保管場所の契約者

契約者の住所や氏名などを記入します。使用者と契約者が同じ場合は氏名欄に、上記に同じと記入します。使用者と契約者が異なる場合は、該当箇所に○をつけます。大家さんはここも記入の必要なしです。ここも申請者が記載します。

〇使用期間

原則、契約期間を記入します。大家さんはここも記入の必要なしです。申請者が記載します。後の記載参考にしてください。

〇駐車場の所有者又は管理委託者

車庫の所有者、または管理者の住所・氏名などを記入し、押印します。

ここだけ大家さんが記入します。押印します。この場合の押印の印鑑は認印で十分です。また裏技ですが、ここは決して所有者である必要がないのです。webサイトとか本職の車屋さんも土地所有者の印鑑が必要とか言う人いますが、あれ間違いです。管理者として署名押印すれば良いのです。

懸念事項としては、契約期間に1カ月間とすると車庫証明が取れないことあります

所管の警察署に確認願います。しかし大家さんの立場ではここは心配必要ないですよ。あくまで店子の問題ですからね。所管の警察署が1年以上の契約期間が必要と回答があれば店子と大家さんの契約で1年以上にすれば良いだけすから。

で、どうなるの

コインパーキングでは車庫証明取れません。理由は停めるところが確定していないからと契約期間が短すぎるからです。通常駐車場の契約期間は1カ月以上とされています。通常の駐車場契約なら車庫証明取れますし、店子さんの為にも協力的に書面作成すべきでしょう。

で、どうしたの

僕の場合はいつも管理者の立場で僕の会社が署名押印しています。理由は担当者にいちど説明しておけば後はその繰り返しですからね。例え僕個人の所有の土地であってもその管理者である僕の会社が署名押印しているということなんです。これで所有者の僕がいちいち出て行かなくても良いでしょう。

で、どうするの

ご自身の土地を駐車場で運営初心者の方はいつも自身の署名押印必要と思われている方多いです。もしご自身の駐車場を不動産業者に管理お願いしているのなら、その管理会社の署名押印に置き換えることができますよ。

ここで店子からお金必要か否かは管理会社とご自身で決めるのが良いと思います。僕なら車庫証明でお金は頂いていません。それでなくても店子から家賃もらってるし、車庫証明必要と言うことは店子車買った処やろうし、自動車保険料も必要であろうし。

ゆえに僕は頂いていません

しかし管理会社への手数料分として管理会社が店子から頂くのは良しとは思います。管理会社は仕事ですからね。ちなみに僕の管理会社でも頂いていませんが。それと駐車場のどこ区画に車庫証明の署名押印したかを記録として持っていてくださいね。

管理会社にこの指示出しておいてください

将来警察ともめる可能性あります。理由は例えば10台停めることが出来る駐車場に11台目の申請したとか。その過去10台の申請した店子は誰か分からないとか。もう過去に店子は駐車場引っ越ししたとか。

まとめ

コインパーキングでは車庫証明取れません。普通の駐車場の場合は車庫証明取れます。提出書類に所有者の署名押印ではなく管理者の署名押印の方がスマートで手間が必要なく管理も管理会社に任せることができます。

営業車庫は別のブログで記載します

ご参考まで所有者でも管理会社の立場で車庫証明必要書類に署名押印した場合でも所有や管理を証明する書類の提出義務はないのです。例えば印鑑証明書とか。土地の登記簿謄本とか。管理会社の場合は受託契約書とか。ここ性善説です。

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